【相続コラム】「遺言書の内容が不公平…」と諦める前に。知っておきたい『遺留分』のこと
「兄に全財産を相続させる、と父の遺言書に書かれていた」
「長年介護を頑張ってきたのに、自分の取り分がほとんどない…」
故人の意思が記された遺言書は、原則として最も尊重されるべきものです。しかし、その内容があまりにも偏っていて、特定の相続人に不利益なものであった場合、残されたご家族が納得できないのも無理はありません。
「でも、遺言書があるなら仕方ない」と、諦めてしまう方も少なくありません。
実は、法律では、遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分が定められています。それが『遺留分(いりゅうぶん)』です。
そもそも『遺留分』とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に保障された、最低限の遺産取得分のことです。
この制度は、故人の財産形成に貢献してきたご家族の生活を保障し、相続人間の公平を保つために設けられています。「財産は自由に処分して良い」という故人の意思と、「残された家族の生活を守る」という要請のバランスを取るための、大切な仕組みなのです。
誰が、どのくらい遺留分を請求できるのか
遺留分を請求する権利があるのは、以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(子が既に亡くなっている場合は孫)
- 親(親が既に亡くなっている場合は祖父母)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分として請求できる割合は、相続人の構成によって決まります。全体の遺留分は、原則として相続財産の2分の1です。(相続人が親のみの場合は3分の1)
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、全体の遺留分(2分の1)を法定相続分で按分しますので、
- 配偶者:4分の1(遺産全体の1/2 × 法定相続分1/2)
- 子1人あたり:8分の1(遺産全体の1/2 × 法定相続分1/4)
が、それぞれの遺留分となります。
遺留分を請求するには?(遺留分侵害額請求)
重要なのは、遺留分は自動的にもらえるものではなく、自ら請求する必要があるという点です。
遺留分を侵害されている相続人は、財産を多く受け取った相手に対して「遺留分侵害額請求」として、不足分を金銭で支払うよう請求することができます。
この請求権には時効があり、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内」に行使しないと、権利が消滅してしまいます。遺言書の内容を知ったら、早めに行動を起こすことが肝心です。
お困りの際は、まず弁護士へ
遺留分の計算は、相続財産の正確な評価が必要になるなど、非常に複雑です。また、ご家族同士での金銭の話は、感情的な対立を生みやすく、当事者だけでの解決は困難を極めるケースが多くあります。
弁護士にご相談いただければ、
- 正確な遺留分額の計算
- 相手方との交渉代理
- 調停や訴訟になった場合の手続き
などを一貫してサポートし、ご依頼者様の正当な権利の実現を目指します。
「遺言書の内容に納得できない」「自分の遺留分がどれくらいか知りたい」と感じたら、一人で悩まず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
コメント